判例紹介

知的財産とは

知的財産とは、人間の創造的活動により生み出された成果物のことであり、例として以下のものが挙げられます。

・発明:技術的に工夫された物、方法および物を製造する方法

・考案:形状や構造が工夫された物

・意匠:製品などのデザイン(形、模様、色)

・商標:商品・サービスの名称やロゴマーク

・著作物:小説、音楽、絵画、彫刻、建築、映画、写真、プログラムなど

そして、知的財産権とは、知的財産を保護するために法律で定められた権利(独占権)であり、下記の表に示すように、保護対象に応じた様々な権利が含まれます。なお、特許権、実用新案権、意匠権および商標権の4つを、産業財産権といいます。

弁理士は、知的財産に関する専門家として、知的財産権の適正な保護および利用の促進その他の知的財産に係る制度の適正な運用に寄与し、もって経済および産業の発展に資することを使命としています(弁理士法第1条)。

表中のリンクから、それぞれの権利についての詳しい説明をご覧いただけます。


知的財産権 産業財産権

特許権

発明を保護

実用新案権

考案を保護

意匠権

意匠を保護

商標権

商標を保護

著作権

著作物を保護
その他(育成者権、地理的表示など)
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