意匠に係る物品 検査用照明器具
判決年月日 令和元年7月3日
事件番号 平成30年(行ケ)第10181号
本件は、無効審判について請求不成立審決を受けた原告がその取り消しを知財高裁に求め、知財高裁が原告の請求を棄却した事件である。
・判決の要
公知意匠の物品が登録意匠に係る物品と非類似であっても機能が同一であることから形状についても検討したうえで、新規性について判断し、公知意匠と非類似と認定した。また創作非容易性については破線部分を利用しながら意匠の着想の新しさ・独創性を認定し、容易に創作できたものではないとした。