発明の名称 簡易蝶ネクタイ又は簡易ネクタイ
判決年月日 令和2年3月19日
事件番号 令和元年(行ケ)第10097号
本件は、拒絶査定不服審判について請求不成立審決を受けた原告がその取り消しを知財高裁に求め、知財高裁が審決を取り消した事件である。
・判決の要
進歩性の判断について主引用発明に対する副引用発明の適用の可否。審判では、課題・作用・機能が共通することを根拠として適用可と認定したが、知財高裁では、課題・作用・機能が大きく相違することを根拠として適用不可と認定した。つまり知財高裁では、副引用発明を主引用発明に適用することに阻害要因があるとした。