No.4 SHI-SA事件

商標 SHI-SA

判決年月日 令和4年2月22日

事件番号 令和3年(行ケ)第10101号

本件は、事件の対象となっている商標登録について原告が無効審判を請求し、その請求が不成立になった審決の控訴審である。原告の商標権:著名商標( 文字商標PUMA+動物ピューマの図形)。事件の対象となっている登録商標(文字商標SHI-SA+別の動物図形)。

 ・判決の要

 公序良俗違反(4条1項7号),混同を生ずるおそれ(4条1項15号)、不正の目的(47条1項括弧書き)が認められなかった。

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