著作物とは
著作物とは、思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものをいいます(著作権法第2条)。
より具体的には、小説、音楽、舞踊、絵画、建築、映画、写真、プログラムなどが例として挙げられます(著作権法第10条)。
・思想または感情:単なる数値データや客観的事実は、思想または感情を伴うものではないので、著作物ではありません。。
・創作的:誰が表現しても同じようになるものは、創作的とはいえず、著作物ではありません。
・表現したもの:アイデア、概念、学説など、それら自体は、表現を伴うものではないので、著作物ではありません。それらを表現した文章などは、著作物になり得ます。
著作権とは
著作権は、著作物を保護するための権利です。
著作権を有する者(著作権者)は、その著作物を独占的に利用することができます。
なお、著作権は、利用形態に応じた、複製権、上演権、公衆送信権、展示権などの複数の支分権の束で構成されています。
著作権を有しない者がその著作物を利用すると、著作権侵害となります。著作権者は、侵害者に対して、侵害行為の差し止めや損害賠償を請求することができます。
ただし、自ら創作した著作物が偶然他人の著作物に似ていたとしても、著作権侵害にはなりません。他人の著作物を真似て自らの著作物を創作した場合にのみ、著作権侵害となります。
著作権の保護期間は、原則として、著作者の死後70年です。
著作権を取得するには
著作権は、著作物を創作した時点で、自動的に発生します。特許権などのような、登録のための手続は一切必要ありません。