商標とは
商標とは、事業者が、自己の取り扱う商品・サービスを他人のものと区別するために使用するマーク(識別標識)です。
商標となるマークの例として、文字からなる商品・サービス名称、図形からなるロゴおよび名称とロゴを組み合わせたものが挙げられます。また、音(サウンドロゴなど)、色彩(包装紙や看板に使用されるものなど)、ホログラムなども商標になり得ます。
なお、会社などの名称である「商号」とは異なります。商号は、自分自身の名称であり、商標は、自分の商品やサービスの名称などです。
商標権とは
商標権は、商標を保護するための権利です。
商標権は、マークのみではなく、マークと、そのマークを使用する商品・サービスとの組み合わせで登録されます。
商標について商標権を取得すれば、その商標を独占的に使用(商品やその包装にマークを付ける、カタログやウェブサイトにマークを載せるなど)することができます。
商標権を有しない者がその商標を使用すると、商標権侵害となります。商標権者は、侵害者に対して、使用の差し止めや損害賠償を請求することができます。
商標権の存続期間は、出願から10年です。ただし、更新登録の申請により、何度でも更新することができます。
商標権を取得するための手続
下図は、商標権を取得するまでの流れを示しています。
・商標権を取得するには、まず、商標の内容を記載した書類を特許庁に提出する商標登録出願を行います。
・出願されたものについて、書類の書式などを確認する方式審査が行われます。
・出願から1~2月後に、出願した内容が公開されます。
・その後、商標の内容についての実態審査が行われます。
・実態審査において、所定の要件を満たしていると認められれば、登録査定となります。認められなければ、拒絶理由が通知されます。これに対して、意見書・補正書を提出して反論や修正を行い、再度審査してもらうことができます。
・登録査定後に、登録料を納付すると、設定登録され商標権が発生します。
弁理士は、出願人の手続(書類の作成や特許庁との応答など)を代理します。
