実用新案権

考案とは

考案とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいいます(実用新案法第2条)。

実用新案権の保護対象となる考案は、物品の形状、構造または組合せに係るものです。よって、方法、化学物質、コンピュータプログラムなど、形状や構造がないものは対象になりません。

実用新案権とは

実用新案権は、考案を保護するための権利です。

考案について実用新案権を取得すれば、その考案を独占的に実施(生産、使用、販売、輸出入など)することができます。

実用新案権を有しない者がその考案を実施すると、実用新案権侵害となります。実用新案権者は、侵害者に対して、実施の差し止めや損害賠償を請求することができます。

ただし、実用新案権を行使するには、事前に実用新案技術評価書を提示して警告を行う必要があります。実用新案技術評価書は、特許庁の審査官が実用新案権の有効性について評価するものであり、実用新案登録出願をしてからいつでも請求できます。

実用新案権の存続期間は、出願から10年です。

実用新案権を取得するための手続

下図は、実用新案権を取得するまでの流れを示しています。

・実用新案権を取得するには、まず、考案の内容を記載した書類を特許庁に提出する実用新案登録出願を行います。

・出願されたものについて、書類の書式などを確認する方式審査および考案が基礎的要件を満たしているかの審査が行われますが、内容についての実体審査はありません。

・よって、実質的には無審査で、出願したものがそのまま設定登録され、実用新案権が発生します。

弁理士は、出願人の手続(書類の作成や特許庁との応答など)を代理します。

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