特許権について

発明とは

発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいいます(特許法第2条)。

・自然法則を利用:ゲームのルールや数学の公式などの自然法則を利用していないものや、万有引力の法則などの自然法則自体は、発明ではありません。

・技術的思想:フォークボールの投げ方など、個人の技能によるものは、技術的思想とはいえず、発明ではありません。

・創作:天然の鉱石の発見などは、創作とはいえず、発明ではありません。

・高度:高度であるかどうかは、実質的には考慮されません。

発明には、装置や器具などの「物」の発明、計測方法や施工方法などの「方法」の発明、製品の製法などの「物の生産方法」の発明があります。

特許権とは

特許権は、発明を保護するための権利です。

発明について特許権を取得すれば、その発明を独占的に実施(生産、使用、販売、輸出入など)することができます。

特許権を有しない者がその発明を実施すると、特許権侵害となります。特許権者は、侵害者に対して、実施の差し止めや損害賠償を請求することができます。

特許権の存続期間は、出願から20年です。

特許権を取得するための手続

下図は、特許権を取得するまでの流れを示しています。

・特許権を取得するには、まず、発明の内容を記載した書類を特許庁に提出する特許出願を行います。

・出願されたものについて、書類の書式などを確認する方式審査が行われます。

・出願から1年6月後に、出願した内容が公開されます。

・出願から3年以内に出願審査請求をすることで、発明の内容についての実態審査が行われます。

・実態審査において、所定の要件を満たしていると認められれば、特許査定となります。認められなければ、拒絶理由が通知されます。これに対して、意見書・補正書を提出して反論や修正を行い、再度審査してもらうことができます。

・特許査定後に、特許料を納付すると、設定登録され特許権が発生します。

弁理士は、出願人の手続(書類の作成や特許庁との応答など)を代理します。

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