意匠権

意匠とは

意匠とは、物品の形状、模様もしくは色彩もしくはこれらの結合、建築物の形状などまたは画像であって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいいます(意匠法第2条)。

・物品:光、熱などの無体物や、固有の形状の無い液体や気体は、対象外です。

・建築物:土地に定着する人工構造物であり、住宅、学校、病院、工場などのほか、橋梁や電波塔などの土木構造物も含みます。

・画像:機器の操作画像や表示画像が対象となります。操作画像の例としては、ウェブサイトの商品購入用画像や、操作ボタンとなるアイコン用画像が挙げられます。表示画像の例としては、医療機器の測定結果表示画像や、壁に投影される時刻表示画像が挙げられます。映画やゲームなどのコンテンツ画像は、対象外です。

・視覚を通じて:肉眼で見えないものや、外部から見えない物品の内部構造などは、対象外です。

意匠権とは

意匠権は、意匠を保護するための権利です。

意匠について意匠権を取得すれば、その意匠を独占的に実施(生産、使用、販売、輸出入など)することができます。

意匠権を有しない者がその意匠を実施すると、意匠権侵害となります。意匠権者は、侵害者に対して、実施の差し止めや損害賠償を請求することができます。

意匠権の存続期間は、出願から25年です(2020年4月1日より前に出願されたものについては、登録から20年です)。

意匠権を取得するための手続

下図は、意匠権を取得するまでの流れを示しています。

・意匠権を取得するには、まず、意匠の内容を記載した書類を特許庁に提出する意匠登録出願を行います。

・出願されたものについて、書類の書式などを確認する方式審査が行われ、その後、意匠の内容についての実態審査が行われます。

・実態審査において、所定の要件を満たしていると認められれば、登録査定となります。認められなければ、拒絶理由が通知されます。これに対して、意見書・補正書を提出して反論や修正を行い、再度審査してもらうことができます。

・登録査定後に、登録料を納付すると、設定登録され意匠権が発生します。

弁理士は、出願人の手続(書類の作成や特許庁との応答など)を代理します。

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